
大手前丸亀教職員会


重要なお知らせ
<労基法違反の疑いで書類送検>
令和8年3月6日付で、学校法人倉田学園理事長名により、学校法人および理事長が労働基準法違反の疑いにより書類送検されたことを認める文書が、教職員に配布されました。当該文書において理事長は、自らの責任について言及し、誠実に対応する旨を記載していました。
これを受け、当組合は、労働基準法違反の疑いにより書類送検に至った事案について、違法状態の是正および再発防止策を明らかにするよう法人に対して求めました。
しかしながら、法人からの回答は「対応する義務はない」とする内容でした。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定める法律であり、使用者には法令を遵守する義務があります。
また、労働基準法違反により書類送検に至った事案である以上、違法状態の是正および再発防止策の検討は、本来、学校法人として当然に行われるべき事項であると考えられます。
さらに、学校法人倉田学園の理事の中には弁護士も含まれています。法人費として多額の弁護士費用が支払われています。
弁護士は職務上、当然に法令を遵守する義務があります。
法令違反の疑いにより書類送検された事案について、違法状態の是正や再発防止についての検討を行わないという対応は、学校法人のガバナンスおよび法令遵守の観点から見ても、重大な問題がある可能性があります。
教職員が安心して働くことのできる職場環境を確保することは、学校法人として極めて重要な責務です。
当組合は、教職員の労働環境の改善および法令遵守の観点から、本件について引き続き法人に対して説明および是正を求めていきます。
<理事長関係者によるハラスメント対応について>
理事長関係者のハラスメント事案に対応するための規程が存在しています。しかしながら、本件については当該規程に基づく手続ではなく、理事長および理事(弁護士)の判断により、理事長関係者については「弁護士による調査」という特別な対応が行われています。事案発生からそれなりの期間が経過していますが、現在までのところ調査は開始されていません。
これまで法人は、
・長期間調査を行わないまま「調査結果が出ていないため是正義務はない」とする
・調査結果が出たとされる事案についても、その内容を開示せず「ハラスメントは存在しない」とする
といった対応を行ってきました。
今回も、理事長のみならず「理事長関係者」に対して同様の特別な対応が行われるおそれがあります。
すでに退職者が出ている状況もあり、これ以上問題が放置される場合には、法的措置を含めた対応を検討せざるを得ない段階に来ています。
教職員が安心して働くことのできる職場環境を確保することは学校法人の重要な責務です。ハラスメントの申告があった場合には、規程に基づく適切な調査と、透明性のある対応が行われることが必要であると考えています。
<寄付のお願い>
ゆうちょ銀行 六三八 普通2063641 オオテマエマルガメキヨウシヨクインカイ
いただきました寄付は主に顧問弁護士料として使わせていただきます。
(弁護士から法的助言を得て、理事長の違法行為から教職員の身を守り、学校の改善策を検討します。)
<保護者の皆様の意見交換などに利用する電子掲示板の登録について>
現在意見交換などに利用するための掲示板の登録を行っています。
フォームの内容を確認していただき、申込みをお願いします。

